後遺障害と後遺症の違い
「後遺症が残っているのに後遺障害等級は認定されなかった(非該当)」ということがあります。
どちらも、「傷害が治ったあとでも、身体に残っている傷害を指す」状態として一般的に同じ様に使われている言葉ですが、「後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に規定されている法律用語です。
「後遺障害」に該当するには「自賠法」に定められている「後遺障害等級」の要件に該当しなければならないことになります。
つまり、「後遺障害」等級の認定を受けるには、症状固定の段階での「後遺症」を自賠法の「後遺障害等級」の要件に該当するように書面で立証していかなければなりません。
後遺障害等級に認定されると
自賠責保険の後遺障害等級に認定されると、後遺障害部分の慰謝料と逸失利益が支払われることになり、損害賠償額(示談金)が大きく増額されます。
後遺障害等級は1級から14級まであり等級によって金額がかわってきます。
逸失利益は、その方の年齢や年収によってことなりますが、後遺障害部分の慰謝料だけをみてもこのように増額が見込めます。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 1級 | 1100万円 | 2800万円 |
| 2級 | 958万円 | 2370万円 |
| 3級 | 829万円 | 1990万円 |
| 4級 | 712万円 | 1670万円 |
| 5級 | 599万円 | 1400万円 |
| 6級 | 498万円 | 1180万円 |
| 7級 | 409万円 | 1000万円 |
| 8級 | 324万円 | 830万円 |
| 9級 | 245万円 | 690万円 |
| 10級 | 187万円 | 550万円 |
| 11級 | 135万円 | 420万円 |
| 12級 | 93万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
- 【自賠責基準】については、自動車損害賠償保障法施行令別表2に記載されている金額です。
- 【弁護士基準】については、損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部発行・通称:赤い本)に記載されている金額です。
適正な後遺障害等級認定にむけて
後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで、また、認定された等級によって損害賠償額が大きく変わってくるため後遺障害等級認定の手続きがとても重要になってきます。自賠責の等級認定は書面のみで審査されますので、実際に等級認定を受けておられる方でも必要な検査の実施や所見が書かれていないなどの理由で症状よりも軽い等級が認定されているということもあります。
特に、痛みやしびれなどの眼にみえにくい症状をお持ちの方は、後遺症を書面で立証するのが難しいため、等級認定を受ける際に不安になられるのではないでしょうか?! そんなときこそ、行政書士の出番です!
交通事故の後遺障害等級認定、異議申立て手続きなどで 少しでも、不安に思われることや、ご不明なことがありましたらお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
後遺障害部分の損害賠償額(示談金)は、
逸失利益+(後遺障害部分の)慰謝料







