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自賠責保険の支払内容一覧

自賠責保険から支払いされる損害の範囲と支払い基準はこのようになります。

傷害による損害(支払限度額:被害者1名につき 120万円)

表1

損害項目 内容 支払基準 必要書類 (★1








治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等(接骨院等)の費用など 必要かつ妥当な実費 診断書・診療報酬明細書・柔道整復(接骨院)の場合には施術証明など
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
入院1日につき4,100円
自宅看護または通院1日につき2,050円
  • これ以上に収入減がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度としての実額
付添看護自認書(医師の要看護証明は診断書に記載してもらいます)
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき1,100円 領収証(左記の金額を越える場合のみ必要です)
通院交通費 通院に要した費用 必要かつ妥当な実費
  • マイカー通院の場合は、1kmあたり15円として計算されます
通院交通費明細書・(タクシーを利用した場合)領収証
義肢などの費用 義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費
  • 眼鏡の費用は50,000円が限度です
領収証
診断書などの費用 診断書・診療報酬明細書等の発行手数料 必要かつ妥当な実費  
文書料 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票などの発行手数料 必要かつ妥当な実費 交通事故証明書・印鑑証明書など
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者(専業主婦(夫)の場合を含む) 1日につき5,700円 (★2
  • これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度として実額
  • 1週間に労働時間が30時間以上の給与所得者の場合は、休業損害の対象となる日数は、原則として勤務先の休業損害証明書によります。
  • 事業所得者(自営業)、パート・アルバイト、家事従事者(専業主婦(夫))の場合は、原則として実治療日数
(必要書類の一例) お勤めの場合・・・休業損害証明書、事故前年の源泉徴収票  自営業の場合・・・事故前年の確定申告書(控)主婦(夫)の場合・・・住民票
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,200円
  • 慰謝料の対象になる日数は、原則として治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、あんま・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師の施術は実施術日数)
 
  • ★1 自賠責保険の支払い自体ができないと判断された場合は、請求するために取り付けた各種書類の費用も支払対象外となります。
  • ★2 治療期間の範囲内で、実休業日数、実治療日数により対象となり日数が定められます。なお、パートタイマー・アルバイト、日雇労働者の方は、1日あたりの平均収入額によっては5,700円を下回ることがあります。

 

後遺障害による損害(支払限度額:被害者1名につき等級により次の金額)

表2

(単位:万円)

施行令別表第1 施行令別表第2











10
11
12
13
14




4,000 4,000 3,000 2,590 2,219 1,889 1,574 1,296 1,051 819 616 461 331 224 139 75

 

表3

損害項目 内容 支払基準 必要書類
逸失利益 労働能力が減少したために将来発生するであろう収入の減少 収入および、各等級(1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより算定します。 後遺障害診断書・所得額を証明する書類
慰謝料等 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 後遺障害等級に応じて支払われます。
別表第1:
第1級1,600万円~第2級1,163万円
別表第2:
第1級1,100万円~第14級32万円
  • 別表1に該当する後遺障害の場合は、初期費用として、1級500万円、2級205万円が加算されます。
  • 被扶養者がいる場合は、1級~3級の慰謝料に一定額が加算されます。
 

 

死亡による損害(支払限度額:被害者1名につき3,000万円)

死亡に至るまでの傷害により生じた損害は、「傷害による損害」をご参照ください。

表4

損害項目 内容 支払基準 必要書類 
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(墓地・香典返しなどは含まれません) 60万円(これ以上の立証がある場合は100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費) 領収証(60万円以上の損害がある場合のみ)
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの 収入および就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮の上計算します。 死亡診断書(死体検案書)、源泉徴収票、確定申告書(控)など収入額を証明できる資料
省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生から死亡までの全記録が記載されているもの)
  • 戸籍謄本は、相続人・遺族慰謝料請求権を特定するために必要です。
慰謝料 被害者本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料(<被害者の父母・配偶者・子>の人数により金額が異なります) 請求者
1名の場合…550万円
2名の場合…650万円
3名以上の場合…750万円
被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算

 

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