加害者側から損害賠償金を受け取っていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金制度が利用できます。
仮渡金(かりわたしきん)
以下のような要件にあてはまる場合、被害者が一定の金額を損害賠償額の支払いのための仮渡金として支払うよう請求することができる制度(自動車損害賠償補償法17条)。
被害者1人につき、
(1) 死亡の場合で290万円、
(2) 次の傷害の場合で40万円
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷した場合
- 上腕または前腕の骨折で合併症を有する場合
- 大腿または下腿の骨折
- 内臓の破裂で腹膜炎を併発した場合
- 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の場合
(3) (2)の傷害を除く次の傷害の場合で20万円
- 脊柱の骨折
- 上腕または前腕の骨折
- 内臓の破裂
- 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の場合
- 14日以上病院に入院することを要する傷害
(4) (2)および(3)の傷害を除いた、11日以上医師の治療を要する傷害の場合で5万円
さらに、傷害による損害に限り、被害者が治療継続中などのために、総損害額が確定しない場合であっても、既に発生したことが立証できる損害については、被保険者または被害者は、保険金または損害賠償額の内払を請求することができる制度もあります。







