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脊柱を含む体幹骨の後遺障害等級
脊柱およびその他体幹骨に関する後遺障害等級
脊柱の運動障害に関するもの
| 等級 | 号数 | 後遺障害 | 自賠責保険 (共済)金額 | 労働能力 喪失率 |
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| 第6級 | 5 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 1,296万円 | 67% |
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| 第8級 | 2 | 脊柱に運動障害を残すもの | 819万円 | 45% |
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脊柱の変形障害に関するもの
| 第6級 | 5 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 1,296万円 | 67% |
|---|
| 第8級 | 2 | 脊柱に運動障害を残すもの | 819万円 | 45% |
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| 第11級 | 7 | 脊柱に変形を残すもの | 331万円 | 20% |
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脊柱の荷重障害に関するもの
| 6級準用 | 脊柱圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部および腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの |
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| 8級準用 | 脊柱圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部または腰部いずれかの保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの |
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その他の体幹骨に関するもの
| 等級 | 号数 | 後遺障害 | 自賠責保険 (共済)金額 | 労働能力 喪失率 |
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| 第12級 | 5 | 鎖骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの | 224万円 | 14% |
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