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耳の後遺障害等級

耳に関する後遺障害等級

両耳の聴力に関するもの
等級 号数 後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率
第4級 3 両耳の聴力を全く失ったもの 1,889万円 92%
第6級 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1,296万円 67%
第6級 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1,296万円 67%
第7級 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1,051万円 56%
第7級 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1,051万円 56%
第9級 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 616万円 35%
第9級 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 616万円 35%
第10級 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 461万円 27%
第11級 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 331万円 20%
片耳の聴力に関するもの
第9級 9 1耳の聴力を全く失ったもの 616万円 35%
第10級 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 461万円 27%
第11級 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 331万円 20%
第14級 3 1耳の視力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 75万円 5%
耳殻(みみたぶ)の欠損に関するもの
第12級 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 224万円 14%
耳鳴り、耳漏に関するもの
12級相当 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すもの、30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの
失調・めまいおよび平衡機能障害に関するもの
第3級 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

生命の維持に必要な身の回り処理は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために終身労務に就くことができない状態

2,219万円 100%
第5級 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般の平均に比べて4分の1程度しか残されていない状態

1,574万円 79%
第7級 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

中程度の失調またあは平衡機能障害のために、労働能力が一般の平均に比べて、2分の1程度以下に明らかに低下している状態

1,051万円 56%
第9級 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの

一般的な労働はできるが、めまいの自覚症状が強くかつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの

616万円 35%
第12級 13 局部に頑固な神経症状を残すもの

労働には差し支えないが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの

224万円 14%
第14級 9 局部に神経症状を残すもの

めまいの自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの

75万円 5%

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