• HOME
  • 等級認定の重要性
  • よくあるご質問
  • お客様の声
  • 業務案内
  • 料金表
  • 事務所概要

HOME > 後遺障害等級認定のしくみ > 後遺障害に関する用語集

後遺障害に関する用語集

ここでは後遺障害に関係する専門用語を集めました。

後遺障害(こういしょうがい)

治療が終了してもその後に残る障害のこと。

自賠責ではその程度によって、1級(重度)から14級(軽度)の等級に分けられています。

等級は、被害者が請求した後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター調査事務所が判断して認定しています。

結果に不服であれば異議申し立ても可能です。

症状固定(しょうじょうこてい)

症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその治療効果が期待できなくなったとき。

事故後6ヶ月経過して、それ以上治療の効果が認められない場合は症状固定とみなされ、自賠責に後遺障害等級の申請をすることになります。 

症状固定したら、それ以後治療費が賠償として支払われなくなります。

逸失利益(いっしつりえき)

交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの利益。

後遺傷害による逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数の算定方式を用います。

基礎収入(きそしゅうにゅう)

事故前の現実収入額のことを一般的にさしますが、事故前の賃金が賃金センサスという賃金表よりも低い場合、将来平均賃金程度の収入を得られると認められれば、平均賃金額を算定の基礎とすることもあります。

労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)

原則として、「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」の後遺障害の等級に対応する労働能力喪失率を基準として、労働能力喪失割合を求めます。

後遺障害1級であれば100%、14級であれば5%です。

労働能力喪失期間(ろうどうのうりょくそうしつきかん)

被害者が症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であれば、67歳から症状固定時の年齢を差しひいて、労働能力喪失期間を求めます。

被害者が症状固定時に18歳未満の未就労者である場合には、一般に、67歳から18歳を引いた49年間を労働能力喪失期間と考えます。

被害者の職種、地位、健康状態、能力などによっては、67歳を超えて就労可能年数を認めることもあります。

症状固定時から67歳までの年数が「簡易生命表」の平均余命の2分の1より短くなる高齢者の場合には、一般に、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

障害程度の軽いものについては、その状況に応じて、労働能力が低下する状態の継続期間を一定期間に限定する場合もあります。

むち打ち症の場合には、後遺障害等級12級13号にあたるものについて、5年から10年程度、14級9号にあたるものについて、5年以下に労働能力喪失期間を制限する場合が多いようです。

ライプニッツ係数(らいぷにっつけいすう)

長期間にわたって発生する収入の減少を逸失利益として一時金で支払うことになるので、中間利息を控除する必要があります。その計算のために用いる係数です。

利率を年5%(複利方式)として計算してあります。

同じカテゴリー「後遺障害等級認定のしくみ」の記事

ご質問・お問い合わせはお気軽に!

お電話による無料相談は072-769-6044まで(平日9:30~19:00)行政書士が不在の場合は携帯電話に転送されます
メールによる無料相談
メール相談 面談予約もこちらから

全国対応しております。

下記の地域を中心に業務を行っておりますが、その他の地域にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。

兵庫県
神戸市(北区,須磨区,垂水区,中央区,長田区,灘区,西区,東灘区,兵庫区),明石市,芦屋市,尼崎市,伊丹市,小野市,川西市,加古川市,篠山市,三田市,高砂市,宝塚市,丹波市,西宮市,姫路市,三木市,猪名川町,稲美町,播磨町
大阪府
大阪市(旭区,阿倍野区,生野区,此花区,城東区,住之江区,住吉区,大正区,中央区,鶴見区,天王寺区,浪速区,西区,西成区,西淀川区,東住吉区,東成区,東淀川区,平野区,福島区,港区,都島区,淀川区),池田市,茨木市,交野市,門真市,堺市,四条畷市,吹田市,摂津市,大東市,高槻市,豊中市,寝屋川市,東大阪市,枚方市,松原市,箕面市,守口市,八尾市,島本町,豊能町,八尾市
京都府
京都市(右京区,上京区,北区,左京区,下京区,中京区,西京区,東山区,伏見区,南区,山科区),宇治市,京田辺市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,大山崎町,久御山町

ブログやってます!【交通事故を専門にしている女性行政書士の日日是好日】