交通事故による受傷によって、頭痛、吐気、首が痛い、腰が痛い、背中が痛い、手が痺れるなどの症状が発生し、治療を続けても治らないことにお悩みの方がいらっしゃいます。これらの症状は、傍目には「目に見えにくい症状」ですので、身体の不調に対する周りの理解が得られず二重に苦しい思いをされることもあります。当事務所では、このような「目に見えにくい症状」を書面で立証できるように全力でサポートしております。
むちうち(ムチウチ、むち打ち)症とは
車で追突されたときなどに、首や背中に急激なショックが加わり、首が前後にムチのようにしなることが原因で生じる首や肩の痛みのことです。
「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋、筋膜)の損傷」と説明されることもあります。
また、頚部と腰部の傷病を含めて「外傷性頚・腰部症候群」ということもあります。
主な症状と分類
首や肩の痛み(頚部痛、項部痛)、しびれ、めまい、吐き気、頭痛、肩こり、脱力感、耳鳴り、知覚異常など、さまざまな神経症状があります。
むちうち(ムチウチ、むち打ち)症は、一般的に5つのタイプに分類されていますが、いくつかのタイプが重なって発症するということもあります。
- 頚椎捻挫型
(このタイプに多い傷病名:「頚椎捻挫」「頚椎挫傷」「外傷性頚部症候群」)
- 神経根型
(「頚部捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚椎神経根症」「頚椎椎間板ヘルニア」)
- バレー・リュー型
(「バレ・リュー症候群」「頚椎捻挫」)
- 脊髄症状型
(「中心性脊髄損傷」「脊髄不全損傷」「脊髄椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「後縦靭
帯骨化症」) - 胸郭出口症候群、低髄液圧症候群 など その他
むちうち症の後遺障害等級認定
むちうち症の後遺障害等級は、7,9,12,14級の「神経系統の機能」「神経症状」という項目に該当します。
ただし、7級と9級の認定は事故による衝撃が大きく、頚椎の変形などがレントゲン画像で証明できるなど他覚的な所見が認められる場合に限りますので、後遺障害として認められる場合でも、12級か14級の方がほとんどです。 << 神経症状の12級と14級の違い
実際、むちうち症でお悩みの方は、神経症状のためにレントゲンにも映らないなど他覚的な所見のない自覚症状だけのケースが多いため、後遺障害等級として認められにくいという現状があります。
当事務所では、サポートさせて頂く方のお身体の症状や日常生活への支障度合いを、過大にみせて等級認定に至るということではなく、「今ある状態」のまま、等級認定に必要な検査や医師の所見を得ることより、「目に見えにくい症状」を、書面を通して「目に見える形」に立証して等級認定に至るサポートを行っております。お蔭様で、むちうち症にお悩みの多くの方が後遺障害等級の認定を受けておられます。
(以下すべて別表②)
- 第7級4号(保険金額:1,051万円)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 第9級10号(保険金額:616万円)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 第12級13号(保険金額:224万円)
局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第14級 9号(保険金額:75万円)
局部に神経症状を残すもの







