交通事故によるけがで、医師が「医学上、これ以上回復が見込めない」と判断したときを「症状固定」といいます。症状固定日とは、後遺障害診断書の「症状固定日」欄に医師が記載した日付をいいます。
症状固定 ≠ 治療費の打ち切り
症状固定は被害者と医師が決めるものなのですが、保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言ってくる場合もあります。
通常、症状固定日後の治療費・休業損害は支払われません。
保険会社が何故、症状固定を言ってくるかがおわかりになると思います。
被害者側でも保険会社の言うとおり症状固定をしていいのか? 吟味する必要があります。
後遺障害等級を申請する際の症状固定の時期は、通常事故後6ヵ月後からとなります。
治療費が打ち切られた日が症状固定日ではありません!
例え、保険会社から治療費が打ち切られたとしても、健康保険を使って自己負担分は自費で通院を続けてから症状固定日を医師と話し合うこともできます。
保険会社が事故後6ヵ月までで治療費を打ち切ったのでその後治療に行かなかったところ、6ヵ月を過ぎても症状が改善しないとなっていざ後遺障害等級を申請しようとしても等級認定されるのは難しいのが現状です。
症状固定の時期についてお悩みでしたら、現時点での後遺障害等級認定の可能性や解決までの見通しをアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。







