等級の種類は?
後遺障害の等級は、1級から14級までに分かれています。1級が一番重い症状の等級です。
後遺障害別等級表には、138種類が規定されています。内容は、「両眼の視力が0.6以下になったもの」(9級1号)といった具体的な数値が入った規定もあれば、「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)などの抽象的な表現の規定もあります。
誰が等級をきめるの?
自賠責保険会社が窓口となり、損害保険料率算出機構の調査事務所が認定実務を行っています。
どうやって決めるの?
医師が記載した後遺障害診断書とレントゲン(XP)やMRI、CTなどの画像を基に書類のみで審査されます。傷痕(醜状痕)のみ傷痕の大きさを測定するための面談があります。後遺障害診断書以外にも、必要と思われる書類を提出することができます。
後遺障害が複数ある場合
同一事故で、系列を異にする障害が2つ以上残った場合、重い方の等級を1級~3級繰り上げて、最終的に1つの障害等級を決めることを併合(へいごう)といいます。
後遺障害が後遺障害別等級表に該当しない場合
後遺障害別等級表(以下、等級表)に該当する後遺障害ではない場合、等級表に 記載されている後遺障害に準じて、その等級を定めることになります。これを等級の準用(じゅんよう)といいます。
事故の前から後遺障害があった場合
事故の前から後遺障害があったところに、交通事故による受傷で新たに障害が加わり、障害が重くなった場合は、現在の後遺障害等級から既存の後遺障害部分が差し引かれて保険金が支払われます。
これを加重(かじゅう)障害といいます。例えば、2年前に追突事故に遭い、頚椎捻挫で14級9号が認定された後、8ヶ月前に再度追突事故に遭い、同一部位(頚椎)を受傷し、今度は12級13号が認定された場合は、自賠責保険の場合、224万円(12級の保険金)-75万円(14級の保険金)=149万円が支払われます。
加重障害としての取扱いは同一部位(同一系列の範囲内)についてのみ行われます。
例えば、以前の交通事故で腰椎捻挫となり14級9号が認定された場合後、後の交通事故で上腕骨を骨折し、機能障害の後遺障害10級10号が認定された場合は、461万円(10級の保険金)がそのまま支払われます。







