弁護士費用等特約とは?
自動車事故の解決のために、ご自身が 弁護士・司法書士・行政書士・裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支払った費用や報酬が支払われます。
記名被保険者、(記名被保険者の)配偶者、(〃)同居親族、(〃)別居の未婚の子、契約の車を運転していていた方、運転中の借用自動車に同乗中の方が補償対象ですので、このような事故も対象になることがあります。
- 歩行中に車(やバイク)と衝突した事故
- 他の方の車を借りていた時の事故
- 自転車に乗っていて車(やバイク)と衝突した事故
弁護士費用等特約のみを使用しても、次年度の保険料は上がりません。
弁護士費用等特約の一般的な活用法
- 保険会社や保険内容によって、支払われる範囲に違いがありますが、行政書士にご相談頂いた相談料や報酬も保険金の対象となります。保険会社によって支払い範囲に違いがあります。
- 事前に保険会社の同意が必要ですので、この特約をご検討されている場合は保険会社にもご確認ください。
- 弁護士費用等特約は自動車保険のオプショナル契約ですが、保険会社によっては、別枠で「法律相談費用」を自動セットしているところもあります。







