交通事故でけがをした場合、自賠責保険や任意保険以外にも請求できる保険があります。
労災保険
通勤途中や業務中の事故の場合、労災保険が使える場合があります。
後遺障害が残った場合でも、障害(補償)年金の制度があります。
>>労災保険のしくみはこちら!
- メリット
- 治療費の自己負担がなくなります。(通勤災害の場合は、初回に200円のみ自己負担)相手方に100%責任のある事故についても、相手方からの賠償金とは別に労災特別支給金の請求ができます。通勤災害、労災特別支給金のみの請求は、勤務先が負担する労災保険料への影響もありません。
健康保険
業務上以外の事故の場合、交通事故でも健康保険が使えます。
- メリット
- 過失割合が発生する場合、自己負担が軽くなります。 治療が高額になった場合は、高額療養費の制度もあります。
生命保険や傷害保険
生命保険や共済保険の入通院特約や、損害保険の傷害保険に加入されているならば、対象になる場合があります。
そのほか、自動車保険でも対人賠償とは別にご自身の保険で搭乗者傷害保険の対象になる場合があります。是非お確かめください。
- メリット
- 相手方からの賠償とは別に保険金が支払われます。
国民年金、厚生年金
後遺障害が残った場合、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金の対象になることがあります。
- メリット
- 年金なので、生涯にわたって給付をうけることができます。
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