いつまで損害賠償請求ができるかは、それぞれの制度によって時効が定められておりまた期間に違いがあります。
自賠責保険は、時効をストップできる(時効中断)制度がありますので、「請求までまだ時間がかかりそう」や後から請求漏れに気づいたときなども諦めずに一度ご相談下さい。
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時効にかかる日までの間であっても、
症状固定日以降は、治療費や休業損害などが発生しても請求できませんのご注意下さい。
民法(第724条)の時効
- 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年
(後遺障害は、症状固定の日から3年) - 不法行為(事故日)のときから20年
自賠責保険の時効
- 被害者請求
事故日の翌日から3年
後遺障害については症状固定日の翌日から3年
但し、平成22年3月31日までに発生した事故で、かつ、自賠責保険契約約款に請求権の消滅時効が2年とされている場合は、時効は2年となります。 - 加害者請求
被害者の方や病院に損害賠償金を支払った日の翌日から3年
※ 3年以内に請求できない場合は「時効中断」の手続きをとれば時効の進行がストップします。
政府保障事業の時効
- 事故日の翌日から3年
- 後遺障害については症状固定日の翌日から3年
(「時効中断」の制度はありません) ※ 事故発生日が平成22年3月31日以前の場合は、「2年」となります。
任意保険(自動車保険)の時効
- 事故日の翌日から2年
労災保険の時効
- 療養(補償)給付:療養の費用を支払った日ごとにその翌日から2年
- 休業(補償)給付:休業の日ごとにその翌日から2年
- 障害(補償)給付:傷病が治った日の翌日から5年
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