過失割合は保険会社が決めるものなのでしょうか?
過失割合は誰が決めるの?
過失割合は、保険会社や警察が勝手に決めるものではありません。警察は、「民事不介入」ですから、示談交渉に参加してくることはありません。保険会社には、示談代行サービスがありますし、過失割合が決まらないと保険金が支払えませんので、過失割合の調査をしたり積極的に過失割合の「提示」をして示談交渉を進めようとします。保険会社が提示してきた過失割合に絶対に従わないといけないというわけではありません。過失割合は当事者双方が納得して初めて決まります。示談交渉は相手方のあることですので感情論だけをぶつけても過失割合は動きませんので、相手方の過失割合が本当はもっと高いというポイント(修正要素)を指摘して交渉いく必要があります。
基本の過失割合って何?
自動車事故においては、通常の追突事故、センターラインオーバー、信号無視以外の事故においては、殆どの事例で双方に過失割合が生じます。
保険会社では「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社版: 通称 判タ ) という本をベースに過失割合を考えています。この本には、事故の形態ごとに基本の過失割合があり、その割合を増減するような違反行為などの項目(修正要素)がある場合には、それぞれの項目に記載されている割合を増減させて過失割合を提示します。
具体例に過失割合を考える
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準によると、信号のある交差点で青信号同士で進入した(右折車)と(直進車)が交差点内で衝突した場合、基本の過失割合は、(右折車)80:(直進車)20 となっています。 なお、この基本の過失割合には、直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全義務違反などの過失があることを前提としています。
この基本の割合から、下記のような項目(修正要素)があった場合には過失割合が修正されていきます。
(右折車側に加算される場合)
徐行なし+10、右折禁止違反+10、直近右折+10、早回り右折+5、大回り右折+5、合図なし+10、大型車+5、その他著しい過失又は重過失+10
(直進車側に加算される場合)
15km以上の速度違反+10、30km以上の速度違反+20、(右折車の)既右折+10、道交法50条(※)違反の交差点進入+10、その他著しい過失+10、直進車の重過失+20
「もう、右折が終わっているところにあてられた!」という場合なら
(右折車)70:(直進車)30 ・・・既右折で10%の修正
「直進車はすごいスピードでやってきたから見えなかった」という場合なら
(右折車)60~70:(直進車)40~30・・・直進車速度違反で10~20%の修正
ということになります。
なお、自賠責保険の過失相殺は、独自の減額方法があり任意保険よりも緩やかです。
(※)道路交通法第50条(交差点等への進入禁止)
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