交通事故の損害賠償額を計算するには、3つの基準があります。
(金額が低い方から) 自賠責基準<任意(保険)基準<弁護士(裁判)基準 です。
保険会社が示談の提示をしてくるときは、たいてい、自賠責基準か任意保険基準で計算をしてきます。
弁護士(地裁)基準で示談交渉をするには、下記の方法がもっとも有効です。
(1) 交通事故紛争処理センターを利用する。
(2) 弁護士に示談交渉を依頼する。
行政書士は、交通事故紛争処理センター(通称:紛セン)へ相談する際の、資料作成、相談業務を行うことができます。 → 紛センサポートについて
(計算例) 頚椎捻挫で後遺障害14級9号認定 の場合
後遺障害部分 損害額 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
自賠責基準 (男女共通) | 32万円 | 75万円(限度額) | |
弁護士基準 (男性のサンプル) | 約46万円~約108万円 | 110万円 | 約156万円~約218万円 |
弁護士基準 (女性のサンプル) | 約31万円~約70万円 | 110万円 | 約141万円~約180万円 |
※ 弁護士基準の逸失利益は、労働能力喪失期間を2年~5年で計算しています。年収は、(男性)500万円、(女性)330万円で計算しています。
※ 弁護士基準の慰謝料は、(赤い本)に記載されている金額です。 けが(傷害)の慰謝料とは別途です。
自賠責基準
自賠責保険の支払基準です。
任意(保険)基準
任意保険会社が独自に作成している基準です。保険会社は外部にこの基準を公開していません。
弁護士(裁判)基準
弁護士会が過去の裁判で解決した金額を基に作成している金額です。この基準も2種類あり、日弁連交通事故相談センター東京支部が作成している本(通称:赤い本)と、日弁連交通事故相談センターが作成している本(通称:青い本)があります。東京では赤い本、その他の地域は青い本が基準であると一般的に言われていますが、関西地区でも赤い本の基準で慰謝料などの損害額が計算されることもあります。
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