どの保険が治療費の支払などの窓口になるのか? 制度が複雑で判断が難しいところです。一般的には下記のようになります。
相手方の対人保険
被害者側の過失割合がゼロもしくは、概ね50%以下の場合、相手方の対人保険が当面の治療費や休業阻害の支払など対応してくれます。(これを、一括払いと言います) たまに、「人身事故」にしなければ対人保険では対応できないので、直接自賠責保険に請求して欲しい。と言われることもあります。また、過失割合によって、治療費の対応は異なります。
ご自身の人身傷害保険
ご自身の過失割合が概ね50%以上の場合、又は相手方の対人保険が使えない場合は、ご自身の人身傷害保険を使用します。人身傷害保険を使用する場合は、治療費については健康保険や労災保険を使うことが前提となります。 <<健康保険や労災保険が使えない場合
相手方の自賠責保険
相手方の対人保険やご自身の人身傷害保険が使えない場合は、相手方の自賠責保険に直接被害者請求します。自賠責保険に被害者請求する場合、治療費については健康保険や労災保険を使うことが前提となります。任意保険に比べ自賠責保険の方が過失相殺は緩やかです。
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