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損害賠償として請求できるもの

損害賠償として請求できる範囲

損害賠償の対象となるものには、財産的損害と精神的損害があります。
財産的損害は、積極損害と消極損害に分類されます。
積極損害とは、交通事故によって実際に支払わなければならなくなった損害のことです。

たとえば、治療費や車両の修理費などがこれにあてはまります。

消極損害とは、交通事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことです。

たとえば、交通事故の傷害によって会社を欠勤しなければ支払われたであろう給与(休業損害)などがこれにあてはまります。

精神的損害というのは、その交通事故によって被害者が感じた苦痛や不快感のことです。

精神的損害に対する賠償金は、一般に慰謝料と呼ばれています。(慰謝料は、けががある場合のみ対象となり、物損事故の場合は通常支払われません。)

財産的損害
積極損害
  • 治療費
  • 交通費
  • 車両修理代 など
消極損害
  • 休業損害
  • 後遺症による逸失利益
  • 休車損害 など
精神的損害
傷害(入通院)慰謝料、後遺症慰謝料 など

人身事故の場合認められるもの

後遺障害等級の認定にかかわらず
  • 治療費
  • 看護料
  • 入院雑費  
  • 通院交通費
  • 義肢等の費用 
  • 診断書等の費用  
  • 文書料  
  • 休業損害  
  • (傷害部分の)慰謝料
     後遺障害等級が認定されたら   この分が増額となります!
    • 逸失利益   
    • (後遺障害部分の)慰謝料

      通常、任意保険会社は自賠責基準を基に保険金の支払をしています。 << 自賠責基準の支払範囲一覧

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