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SERVICE 03

相続手続

相続手続とは、亡くなった人の財産や権利・義務を、家族などの相続人へ正しく引き継ぐための一連の手続きのことです。財産には、預金・不動産・株式・車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

手続きの流れとしては、まず「誰が相続人か」を確定し、財産を調べて整理します。その後、家族でどのように分けるかを話し合い(遺産分割協議)、必要であれば書面を作成します。預金の名義変更、不動産の相続登記、保険金の請求などもこの段階で行います。

相続手続を行うことで、財産の管理や名義変更がスムーズになり、将来のトラブルを防止できます。法律に基づき、適切に財産を引き継ぐための大切なプロセスです。

とくに相続登記は2024年から義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に申請する必要があります。正しく名義を移すことで、将来の管理や相続がスムーズに進む大切な制度です。

複雑な内容もご安心ください。
心に寄り添いながら丁寧にご案内します。
業務内容
・相続登記(不動産の名義変更)
・戸籍調査
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・預貯金承継業務
相続登記(不動産の名義変更)

亡くなった人の土地や建物の名義を相続人へ正式に変更し、法務局に記録する手続きです。相続トラブルを防ぎ、不動産の売却や管理を適切に行うための制度です。

戸籍調査

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって集め、誰が正式な相続人かを確認する作業です。相続手続を正しく進めるために必要で、家族関係を客観的に証明する役割があります。

相続関係説明図の作成

亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を図や表で整理して示した書類です。名前や続柄、出生・死亡年月日などを記載し、相続人の範囲や順序を一目でわかるようにします。法務局への相続登記や銀行・証券会社の相続手続きに戸籍の代わりに使うことができます。

遺産分割協議書の作成

相続人全員が話し合って遺産の分け方を決め、その内容を文書にまとめたものです。署名・押印することで法的に有効になり、相続手続きで必要となります。

預貯金承継業務

亡くなった人の預金や貯金を相続人に引き継ぐ手続きです。銀行や信用金庫に必要書類を提出して、預金口座の名義変更や払い戻しを行います。

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